最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)320 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人竹西輝雄、同南政雄の上告理由について。
原判決認定の事実によれば、上告人に強迫の故意あり、被上告人等に対する強迫
行為は違法であり、且つ右強迫行為により被上告人等が畏怖し、因つて甲第一号証
に署名したものであることがすべて肯認できる。論旨はひつきよう事実認定の非難
に帰し、また引用の各判例は何れも本件の場合に不適切のものであるから、論旨は
採用し難い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
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