大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)320 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人竹西輝雄、同南政雄の上告理由について。

原判決認定の事実によれば、上告人に強迫の故意あり、被上告人等に対する強迫

行為は違法であり、且つ右強迫行為により被上告人等が畏怖し、因つて甲第一号証

に署名したものであることがすべて肯認できる。論旨はひつきよう事実認定の非難

に帰し、また引用の各判例は何れも本件の場合に不適切のものであるから、論旨は

採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!